65歳継続雇用と非正規社員の「無期契約転換」の関係性

最近クライアント先で、「65歳継続雇用」と「非正規社員の無期契約転換」の関係について質問されるケースがぽつぽつと増えてきました。この点について、つい先日国の方から特別法が立法されることになりましたので、改めてご紹介します。
 
ご存知のように、2013年4月から施行された改正労働契約法では、有期労働契約が反復更新され通算5年を超えると、労働者の申し出により、期間の定めのない(無期)労働契約に転換するルールが定められました。
 
一方、高年齢者雇用安定法では65歳までの継続雇用を義務付けており、ただ継続雇用の場合は1年ごとの有期雇用が認められています。ここで、定年後に有期雇用で5年超働き続けた場合、上記の改正労働契約法が適用され、65歳から再度無期雇用になり、その後は定年無く半永久的に雇用しなければならないのか、といった不安が実務上浮上し、当局からは明確な回答が無い状態が続いていました。
 
この点、最近になって国の見解が出され、60歳以上の継続雇用者に対しては再雇用が継続している間は無期転換の対象外とする「有期雇用特別措置法」が定められることになりました。今国会に提出され、通れば2015年4月から施行予定です。
60歳以上の高齢者に関しては、有期労働であることの影響が少ない(そのため無期転換することの必要性が薄い)等の理由から無期転換の例外とされた形ですが、妥当な判断であると考えます。
 
ただ、今後こうした特例の適用を受けるためには、国が定める指針に沿った計画を策定・申請し、厚生労働大臣の認定を受けることが求められるようになるとのことです(申請を受理・審査する組織や、雇用管理の指針などについては今後、検討するとしています)。多くの企業で申請作業が必要になってくると思われますので、手間ですが、今後の情報に十分注意するようにしてください。

執筆者

森中 謙介 
(人事戦略研究所 マネージングコンサルタント)

人事制度構築・改善を中心にコンサルティングを行う。業種・業態ごとの実態に沿った制度設計はもちろんのこと、人材育成との効果的な連動、社員の高齢化への対応など、経営課題のトレンドに沿った最適な人事制度を日々提案し、実績を重ねている。

※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。

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